結婚新生活を応援します!
結婚新生活支援事業とは?
「結婚新生活支援事業」をご存じですか?結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の購入費、家賃、引っ越し費用等)を支援する制度です。お住まいの市町村で「結婚新生活支援事業」を実施している場合、かつ、各市町村が設けている要件に該当する場合、補助を受けることができます。
結婚新生活支援事業の概要
どんな世帯が対象になる?
次の①~④の要件を全て満たす世帯です。
※ただし、①~③については、お住まいの市町村によって異なる場合があります。
① 令和5年3月1日からお住まいの市町村の事業終了日までに入籍した世帯
② ご夫婦の所得を合わせて500万円未満の世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
③ ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
④ その他、お住まいの市町村が定める要件を満たす世帯
どんな費用が補助される?
● 新居の住居費
(ア)新居の購入費、リフォーム費
(イ)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
● 新居への引越費用
(ウ)引越業者や運送業者に支払った引越費用
※ただし、お住まいの市町村によって異なる場合があります。
補助される金額は?
(ア)~(ウ)を合わせて1世帯あたりの上限
29歳以下:60万円 / 39歳以下:30万円
※ただし、お住まいの市町村によって異なる場合があります。
申請方法は?
必要な手続や書類について、お住まいの市町村にご確認の上、直接申請してください。
※内閣府の地域少子化対策重点推進交付金を活用した結婚新生活支援事業の概要を掲載しています。
※市町村によって事業名称や対象となる要件等が異なる場合があります。
令和5年度に「結婚新生活支援事業」を実施している市町村
- 久留米市
- 直方市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 豊前市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 芦屋町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 桂川町
- 大刀洗町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 福智町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
*各市町村ページへのリンクは現在準備中です。
※内閣府の地域少子化対策重点推進交付金の活用の有無に関わらず、結婚新生活支援事業を行っている市町村を掲載しています。詳細は各市町村のホームページをご覧のうえ、お問合せください。
※上記以外の市町村でも、結婚新生活支援事業以外の結婚支援事業を行っている場合があります。詳細は各市町村にお問合せください。